法人設立
個人でやっている事業を法人化したい
仲間と起業したい など
法人設立を検討しておられるあなたへ
当事務所では、法人設立のサポートをさせていただいております。
司法書士・税理士の先生とも連携しておりますので、法人登記の申請、税務申告のご相談にも応じております。お気軽にご相談下さい。
会社設立に関するご相談
会社編
法人化する場合には、次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
法人名義による銀行口座の開設や登記が可能になる
法人化することにより、法人名義での銀行口座の開設、不動産等の財産の法人での所有が可能となり、団体と個人の財産を明確に区別することができるため、お金のトラブルを防止することができます。
事業を継続的に維持できる
個人事業主の場合、事業主が死亡すると、その財産は、すべて相続の対象となり、遺産分割協議が必要になるなど、事業の継続が困難になるという事態が発生するおそれがあります。
しかし、法人化すると、財産はすべて法人に属するため、代表者が死亡しても、代表者の交替により事業を継続することができます。
社会的信用が得られる
法人化することにより、商号・住所・目的・資本金等が登記されるため、個人事業よりも、社会的信用は高くなります。
税金面でも有利になる
個人事業の場合、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用されるので、所得が多いと、相当高率の所得税がかけられます。
法人の場合、営業所得は法人税の課税対象となり、利益が増えても、税率が一定なので、事業収益が大きい場合には、法人化した方が税金が安くなる可能性があります。
デメリット
赤字でも税金を支払う必要がある
個人事業の場合は、赤字となった場合、所得税や住民税の負担はありませんが、法人の場合は、赤字であっても、法人税の均等割部分は支払う必要があります。
法人の設立に時間と費用がかかる
法人を設立するには、定款の作成や登記申請などの手続をふむ必要があって、時間と費用がかかります。
事務負担が増える
法人化すると、決算書作成や法人税等の申告をしなければならず、会計処理が複雑なため、税理士等の専門家に依頼する必要が生じます。
また、従業員の社会保険や労働保険の手続も行なうなど、個人事業主よりも、事務負担が増加します。
会社の種類
株式会社
株式会社とは、営利を目的として、株式(=細分化された社員権)を有する株主から資金を調達して、株主から委任を受けた取締役が会社の経営を行なうという会社形態です。
株主は、出資比率に応じて会社の利益が配当を受けられますが、会社の債務については出資額の範囲でのみ責任を負います(有限責任)
合同会社
合同会社とは、社員(=出資者)の全員が、会社の債務について出資額の範囲でのみ責任を負う(有限責任)という点では株式会社と同じですが、経営にも関与できるという会社形態です。
会社設立の流れ
1 設立項目の決定・
印鑑作成
2 定款の作成・認証
3 会社設立登記
4 開業の届出
①商号
②本店所在地
③目的
④資本金
⑤決算日
などを決めます。
定款を作成し、
株式会社の場合は、
公証役場で公証人の先生に
定款を認証して頂きます。(合同会社では、定款認証
手続きは不要です)
法務局で
法人の登記申請を
行ないます。
銀行口座の開設、
税務署等への開業の
届出を行ないます。