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​相続手続きについて

 

安心相続サポート

仕事があって

銀行や市役所に

行く時間がない

遺された家の
片づけや
遺品整理が大変

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相続手続って
何をすればいい
のかわからない

他の相続人とは
交流がなくて
連絡がとりにくい

大切なご家族とのお別れのあと、市役所、銀行、保険、不動産など
実にさまざまな相続手続が必要となります。
当事務所ではそんなあなたの相続手続を心をこめてお手伝いいたします。
また、遺産分割や遺品整理など相続でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

Case1. 

 

A子さんの場合

 私は、要介護状態になったおじさん(88歳)、
おばさん(85歳)のご夫婦のお世話をしていました。

おじさん、おばさんにはお子さんがいなかったので、入院された時にも私が入院手続を行なって、付き添いました

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そんな中、おじさん、おばさんが相次いで亡くなりました。
私はおばさんの相続人になると言われました。
でも、おじさんの親戚は遠方に住んでいて、会ったこともなく、どんな方がいるのか全くわかりません。


おじさん、おばさんの相続手続はどうしたらいいのか、途方に暮れてしまいました。

当事務所で相続人調査を行なったところ、
おばさんにはA子さんを含めて全部で9人の相続人がいることがわかりました。


遺言書がない場合、相続手続をするためには
遺産分割協議書等に全ての相続人に署名捺印していただく必要があります。


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当事務所では、全ての相続人の方にお手紙をお送りして、
遺産分割協議書に署名捺印していただき、無事にA子さんの
おじさん、おばさんの相続手続を完了することができました。

 

ワンポイントアドバイス
 

おじさん、おばさんが、遺言書を書いておかれると、亡くなった後にA子さんが途方に暮れることなくお世話をされたA子さんに財産をスムーズに引き継いでいただけたケースです。

​お元気な間に遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。


 



「想いをつなく相続対策 遺言のすすめ」は
 こちらからご覧いただけます→

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当事務所では、司法書士、税理士、弁護士の先生と連携しておりますので、

不動産登記、税務申告、調停等についてもご相談していただけます。

相続編

 Q&A

 

市役所に死亡届を提出されると、市役所から銀行に連絡がいって、自動的に預金口座が凍結されるのではと思ってらっしゃる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

銀行は、ご家族からの申し出や、新聞の訃報欄等によって、死亡の事実を把握します。

銀行が新聞の訃報欄等によって死亡の事実を把握していない場合には、ご主人が亡くなられたことを銀行に連絡しない限り、ご主人名義の預金口座が凍結されることはないこととなります。

だからといって、その口座からご自分の生活費等を自由に出金していると、他の相続人の方とのトラブルのもとになります。

早急に銀行に連絡して、相続手続をされることをおすすめします。

A.

 

主人が亡くなりました。市役所に死亡届を提出したのですが、主人名義の銀行の預金口座は凍結されますか?

Q.

 

Q.

 

凍結された口座から出金するためには、どうすればよいですか?

A.

 

相続人全員の方の同意を得て、預金口座の名義変更、あるいは、預金口座の解約をする必要があります。

預金口座を解約して、相続人の方それぞれ、相続分に応じて銀行から直接振り込んでいただく方法、代表相続人の方が代表して受け取られた上で配分を決められる方法、代表相続人の方の名義に変更される方法などがあります。

 

相続手続には、次の書類が必要となります。

  ① 相続関係届出書

各銀行によって書式が異なるので、各銀行で受け取る必要があります。

遺言書、遺産分割協議書がない場合は、相続人全員の方のご署名と実印での押印が必要となります。

  ② 亡くなられた方の戸籍謄本

亡くなられた方の生まれたときから亡くなられるまでの全ての戸籍が必要となります。

  ③ 相続人の戸籍謄本

    相続人の方が、結婚等により別の戸籍を作られている場合に必要となります。

  ④ 相続人の印鑑証明書

  ⑤ 遺言書(ある場合)

  ⑥ 遺産分割協議書(ある場合)

 

 こもれび相談室では、預金口座の手続のみならず、さまざまな相続手続のサポートをいたします。

Q.

 

主人が亡くなった後には、どのような手続をする必要がありますか?

A.

 

実にさまざまな相続手続が必要となります。

 

基本的な手続

 死亡を知った日から7日以内に、市役所の戸籍・住民登録窓口に

  死亡届・埋葬許可証を提出する必要があります(葬儀社が代行されることが多いです。)。

 

 亡くなられた日から14日以内に、市区町村の窓口において

   住民票の抹消届

   世帯主の変更届

   年金受給停止の手続(年金を受給していた場合)

   介護保険資格喪失手続  をする必要があります。

  

もらう手続

   生命保険金の請求

   埋葬料(企業や団体の健康保険組合に加入していた場合)or 葬祭費(国民健康保険に加入していた場合)

   遺族基礎年金(国民年金に加入していた場合)or 遺族厚生年金(厚生年金に加入していた場合)の請求

   死亡退職金の請求

   自動車税の還付(自動車を処分した場合)

 

引き継ぐ手続

   預貯金の名義変更

   不動産の名義変更

   不動産の賃貸借契約の名義変更

   株式の名義変更

   自動車の移転登録  

   公共料金(電話・電気・ガス・水道・NHK)の名義変更

   

やめる手続

   公共料金の解約

   携帯電話の解約

   クレジットカード等各種契約の解約

 

こもれび相談室では、このような各種手続についても、手続の代行、アドバイス、手続書類の作成のサポートを行ないます。

 

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