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 Q&A

 

相続編

Q.

 

主人が亡くなりました。市役所に死亡届を提出したのですが、主人名義の銀行の預金口座は凍結されますか?

A.

 

市役所に死亡届を提出されると、市役所から銀行に連絡がいって、自動的に預金口座が凍結されるのではと思ってらっしゃる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

銀行は、ご家族からの申し出や、新聞の訃報欄等によって、死亡の事実を把握します。

銀行が新聞の訃報欄等によって死亡の事実を把握していない場合には、ご主人が亡くなられたことを銀行に連絡しない限り、ご主人名義の預金口座が凍結されることはないこととなります。

だからといって、その口座からご自分の生活費等を自由に出金していると、他の相続人の方とのトラブルのもとになります。

早急に銀行に連絡して、相続手続をされることをおすすめします。

Q.

 

凍結された口座から出金するためには、どうすればよいですか?

A.

 

相続人全員の方の同意を得て、預金口座の名義変更、あるいは、預金口座の解約をする必要があります。

預金口座を解約して、相続人の方それぞれ、相続分に応じて銀行から直接振り込んでいただく方法、代表相続人の方が代表して受け取られた上で配分を決められる方法、代表相続人の方の名義に変更される方法などがあります。

 

相続手続には、次の書類が必要となります。

  ① 相続関係届出書

各銀行によって書式が異なるので、各銀行で受け取る必要があります。

遺言書、遺産分割協議書がない場合は、相続人全員の方のご署名と実印での押印が必要となります。

  ② 亡くなられた方の戸籍謄本

亡くなられた方の生まれたときから亡くなられるまでの全ての戸籍が必要となります。

  ③ 相続人の戸籍謄本

    相続人の方が、結婚等により別の戸籍を作られている場合に必要となります。

  ④ 相続人の印鑑証明書

  ⑤ 遺言書(ある場合)

  ⑥ 遺産分割協議書(ある場合)

 

 こもれび相談室では、預金口座の手続のみならず、さまざまな相続手続のサポートをいたします。

Q.

 

主人が亡くなった後には、どのような手続をする必要がありますか?

A.

 

実にさまざまな相続手続が必要となります。

 

基本的な手続

 死亡を知った日から7日以内に、市役所の戸籍・住民登録窓口に

  死亡届・埋葬許可証を提出する必要があります(葬儀社が代行されることが多いです。)。

 

 亡くなられた日から14日以内に、市区町村の窓口において

   住民票の抹消届

   世帯主の変更届

   年金受給停止の手続(年金を受給していた場合)

   介護保険資格喪失手続  をする必要があります。

  

もらう手続

   生命保険金の請求

   埋葬料(企業や団体の健康保険組合に加入していた場合)or 葬祭費(国民健康保険に加入していた場合)

   遺族基礎年金(国民年金に加入していた場合)or 遺族厚生年金(厚生年金に加入していた場合)の請求

   死亡退職金の請求

   自動車税の還付(自動車を処分した場合)

 

引き継ぐ手続

   預貯金の名義変更

   不動産の名義変更

   不動産の賃貸借契約の名義変更

   株式の名義変更

   自動車の移転登録  

   公共料金(電話・電気・ガス・水道・NHK)の名義変更

   

やめる手続

   公共料金の解約

   携帯電話の解約

   クレジットカード等各種契約の解約

 

こもれび相談室では、このような各種手続についても、手続の代行、アドバイス、手続書類の作成のサポートを行ないます。

 

ひきこもり編

Q.

 

子どもが不登校になりました。私の育て方が悪かったのでしょうか。

A.

 

決してそんなことはありません。自分の心に正直で感受性の豊かなお子さんに育っていることを認めてあげて下さい。
不登校はお子さんからのS.O.S.のサインです。その声に親として今どう応えるか、が問われているのだと思います。

Q.

 

親にできることは何ですか。

A.

 

まず、お子さんの気持ちをゆっくりと聞いてあげて下さい。話したがらないようなら話したくなるまでのんびり待つことが肝心でしょう。
親が自分のことを信頼して味方になってくれている、そのことが大きな安心になるはずです。

Q.

 

将来、一人前の社会人になれるか不安です。

A.

 

大丈夫です。
心と体に十分な休息が得られたら、必ず動き出したくなる時が来ます。今はそのための充電期間なのです。きっと明るい未来が待っています。

…あとは、こもれび相談室にご相談下さい…

離婚編

Q.

 

離婚したいのですが、相手が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?

A.

 

どうしてもご本人同士の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法があります。

調停とは、裁判官と民間の調停委員の方が、当事者双方からの言い分を聞いて仲介あっせんして和解を成立させる制度です。

 

離婚調停は、ご本人でされているケースもたくさんあります。

ご本人で離婚調停を申し立てる場合、そのやり方や必要書類などは、裁判所で丁寧に教えて頂けます。

 

どうしても、離婚調停で当事者間の合意が成立しない場合には、裁判所に離婚を求めて申立てを行い、裁判所の判決によって離婚することとなります。

裁判による離婚では、不貞行為等法律に定められている離婚原因が認められれば、相手方が反対しても離婚することができます。

Q.

 

離婚する場合には、どのようなことを決める必要がありますか?

A.

 

離婚する場合、おふたりで築いてきた財産を分ける財産分与、お子さんがおられる場合には、親権者、養育費について決める必要があります。

 

財産分与には、

①夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算、

②離婚後の経済的弱者に対する扶養料、

③離婚を余儀なくされたことについての慰謝料という3つの要素があります。

 

専業主婦であっても、ご主人が働いて得た財産の形成に寄与してきたとみなされます。

現在では、家事労働が高く評価されるようになり、専業主婦の方でも、2分の1の財産分与が認められる場合が多くなってきています。

未成年のお子さんがおられる場合には、ご両親のどちらが親権者となられるかを決める必要があります。

お子さんの親権者となられた場合、双方の収入に応じて、親権者とならなかった相手の方に対して養育費を請求することができます。

Q.

 

離婚しても、子どもと同じ名字を名乗ることができますか?

A.

 

結婚した時にご主人の氏(名字)に改めた奥様は、離婚によって当然に婚姻前の氏に戻ります。

 

ただし、結婚していた時の氏を引き続き名乗りたい場合には、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」の届出をすることによって、結婚していた時の氏をそのまま名乗ることができます。

父母が離婚しても、お子さんの氏(名字)は当然には変わりません。

 

お母さんが親権者となったとしても、お子さんは、お母さんが結婚していた時の氏をそのまま称することになり、親権者であり旧姓に戻ったお母さんとお子さんの氏は異なることになります。

 

お母さんが旧姓に戻った場合で、お子さんがお母さんと同じ氏を名乗りたい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をする必要があります。

お母さんが「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」をされた場合には、お子さんと同じ氏を名乗ることができます。

離婚は、新しい人生に踏み出すための第一歩です。 おひとりで悩まないで、ぜひこもれび相談室にご相談ください。

介護編

Q.

 

遠方の施設に入居中の親の様子をもっと頻繁に知りたいと、施設宛に謝礼や品物を送りましたが、
「特別扱いはできないので、困る」と言われました。
また親は短時間の外出くらいなら可能なのですが、私が面会に行けないために室内でじっとしている
ことが多いのも気になります。諦めないといけないのでしょうか。

A.

 

子どもさんが離れて都会や海外で暮らすことは今や珍しいことではありません。

「介護離職」という言葉も国策に挙がるようになりました。

こもれびでは限られた地域ではありますが、ご家族の代わりに親御さんに面会し、希望があれば外出に付き添う等、介護保険制度ではカバーしきれない生活上のサポートを行っています。

 

親御さんのご様子をご報告することで、ご本人のみならず、ご家族との信頼関係を築けるよう努力いたします。

介護編
離婚編
ひきこもり編

Q.

 

知人の場合と比べて、自分の親を担当するケアマネージャーの関わり方が、よくないような気が
します。
担当者には当たり外れがあるんじゃないでしょうか。
トラブルは避けたいので黙っていますが、不公平感が募り、すっきりしない気分が続いています。

A.

 

確かにケアマネージャーも人間ですし、経験や価値観で利用者との関わり方が異なることは否めません。

しかし納得できないままサービスを受けていることはおすすめできません。

ただ、ケアマネージャーが本来求められている役割がどこまでか、ということは介護保険の制度の理解や

各自治体の方針等とも深く関わっています。

疑問点を一つ一つ挙げて、果たして担当のケアマネージャーさんの言動が根拠のあるものなのか、

検討していく必要があるでしょう。一度弊所にご相談ください。

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