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離婚をお考えのあなたへ

 

 

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離婚したらどうなるのだろう

離婚するにあたって何を決めたらいいんだろう

 

不安に思っておられる方も多いと思います。

あなたの状況をじっくりお聞きして

あなたのお気持ちに寄り添いながら

これからのことを一緒に考えます。

離婚に関する法律問題をお聞きになられた上で

離婚するかどうかも含めて、ご判断いただけたらと思います。

新たな一歩を踏み出される方へ

 

 

離婚するにあたって、おふたりの間で取り決めておかなければならないことがあります。

 

財産分与

おふたりが結婚されてから築かれた財産は、離婚に際して清算する必要があります。

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清算の対象となる財産は

1. 不動産

  特に、住宅ローンを組んだ土地・建物については、

  どのように財産分与するかが問題になります。

2. 動産(家財道具など)

3. 預金

4. 退職金

5. 年金、

6. 保険

などがあります。

慰謝料

 

慰謝料

 

夫婦の一方の有責行為(不倫・DVなど)によって離婚に至った場合には、

慰謝料の請求をすることが考えられます。

お子様がおられる場合

 

親権

 

養育費

 

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夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合には、

親権者を決める必要があります。

養育費とは、お子さんが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の支払い義務は、親権の有無や同居の有無に関わりなく発生します。

おふたりの収入の額などを考慮して、支払う額を決定します。

面接交渉権

 

お子さんの養育にあたらない親は、その子と個人的に面接したりすることができます。

面接交渉を認めるか否かは、お子さんの福祉の観点から判断すべきとされています。

協議離婚書の作成

 

ふたりの間で話し合いがまとまった場合は、

後々のもめごとを防ぐために、

取り決めの内容を明確にして、協議離婚書を作成することをおすすめします。

特に、財産分与・慰謝料や養育費など、お金の問題については、

口約束で終わらせずに、きちんと書面にしておくことが大切です。

さらに、支払いがなされなかった場合に備えて、

協議離婚書を強制執行が可能な公正証書にしておかれれば、安心です。

 

当事務所では、協議離婚書の作成をサポートいたします。

 

おふたりの間の話し合いがまとまらなかった場合、

自分の代わりに相手の方との交渉をしてほしいという方は、

松田総合法律事務所の弁護士にお繋ぎいたします。

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