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民事信託について
民事信託とは?
銀行の遺言信託や投資信託とは まったく違います
財産を持つ方が、
信頼できるご家族に財産を預けて、
預ける目的に従って、
その財産の管理・処分を任せる仕組みです。
転ばぬ先の杖
家族信託
公正証書で
任意後見契約書
を作成
民事信託
委託者 受益者
受託者
お金をもらう権利
使用する権利はそのまま
民事信託のメリット
お元気なうちから、ご家族に、認知症発症時、
亡くなられ た後まで、トータルで財産管理を
お任せすることができます。
★財産管理の内容を自由に決められます
★遺言書の代わりに使えます
家族信託 例1
Aさんの場合
一人暮らしの実家の管理
何もしなかった場合
お母さんが認知症を発症して 判断能力が低下すると
売買 契約ができなくなります。
家族信託を使った場合
お母さんが認知症発症後も受託者である Aさんが売却手続をすることができます
家族信託 例2
Bさんの場合
認知症の配偶者に家を残したい
何もしなかった場合
遺産分割協議
家族信託を使った場合
父を第一受益者、母を第二受益者とすることにより、
父他界後も、母は長男に管理してもらいながら、
自宅に住み続けることができます。