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​民事信託について

 

 

民事信託とは?

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銀行の遺言信託や投資信託とは まったく違います

財産を持つ方が、
信頼できるご家族に財産を預けて
預ける目的に従って、
その財産の管理・処分を任せる仕組みです。

転ばぬ先の杖

 

家族信託

公正証書で
任意後見契約書
を作成
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民事信託

委託者 受益者

受託者

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お金をもらう権利
使用する権利はそのまま

民事信託のメリット

お元気なうちから、ご家族に、認知症発症時、
亡くなられ た後まで、トータルで財産管理を
お任せすることができます。
★財産管理の内容を自由に決められます
★遺言書の代わりに使えます

 

家族信託 例1

Aさんの場合

一人暮らしの実家の管理

 

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​何もしなかった場合

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お母さんが認知症を発症して 判断能力が低下すると

売買 契約ができなくなります。

家族信託を使った場合

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お母さんが認知症発症後も受託者である Aさんが売却手続をすることができます 

 

家族信託 例2

Bさんの場合

認知症の配偶者に家を残したい

 

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​何もしなかった場合​

遺産分割協議

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家族信託を使った場合

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父を第一受益者、母を第二受益者とすることにより、
父他界後も、母は長男に管理してもらいながら、
自宅に住み続けることができます。

 

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当事務所では、任意後見契約書・信託契約書の作成を行なっており ます。 成年後見人を紹介してほしいという方 成年後見申立ての手続きをお願いしたいという方も 当事務所が連携している法人や法律事務所をご紹介 いたします。 お気軽にご相談下さい

管理する権利が移る
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