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民事信託について
民事信託とは?
銀行の遺言信託や投資信託とは まったく違います
財産を持つ方が、
信頼できるご家族に財産を預けて、
預ける目的に従って、
その財産の管理・処分を任せる仕組みです。
転ばぬ先の杖
家族信託
公正証書で
任意後見契約書
を作成
民事信託
委託者 受益者
受託者
お金をもらう権利
使用する権利はそのまま
民事信託のメリット
お元気なうちから、ご家族に、認知症発症時、
亡くなられ た後まで、トータルで財産管理を
お任せすることができます。
★財産管理の内容を自由に決められます
★遺言書の代わりに使えます
家族信託 例1
Aさんの場合
一人暮らしの実家の管理
何もしなかった場合
お母さんが認知症を発症して 判断能力が低下すると
売買 契約ができなくなります。
家族信託を使った場合
お母さんが認知症発症後も受託者である Aさんが売却手続をすることができます
家族信託 例2
Bさんの場合
認知症の配偶者に家を残したい
何もしなかった場合
遺産分割協議
家族信託を使った場合
父を第一受益者、母を第二受益者とすることにより、
父他界後も、母は長男に管理してもらいながら、
自宅に住み続けることができます。
当事務所では、任意後見契約書・信託契約書の作成を行なっており ます。 成年後見人を紹介してほしいという方 成年後見申立ての手続きをお願いしたいという方も 当事務所が連携している法人や法律事務所をご紹介 いたします。 お気軽にご相談下さい
管理する権利が移る
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