top of page

非営利法人について

ソーシャルビジネスの事業体の法人選択肢としては、

特定非営利活動法人(NPO法人)一般社団法人等といった非営利法人があります。


「非営利」とは、収益を上げてはいけないという意味ではなく、事業を通じて得た利益は、構成員に分配することができないという意味です。


すなわち、非営利法人の利益は、構成員に分配するのではなく、その団体の活動費・運営費として利用する必要があります。

start-up1.jpg

会社設立 NPO法人編

 

 

NPO法人編

NPO法人のメリット・デメリットには以下のものがあげられます。

メリット

start-up8.jpg

 社会的信用の増加

NPO法人とすることにより、
社会的信用が得られ、官公署との契約の場合に有利になります。
補助金や助成金の申請も、個人の場合より行ないやすくなります

透明性が高い

NPO法人では、毎年、事業報告書・決算書類の所轄庁に対する提出が求められるため、財政面でも、活動面でも透明性が高いといえます。

設立手続に費用がかからない

NPO法人の場合、定款認証手数料・印紙代等がすべて0円であり、設立手続に費用がかかりません。

 税金面で有利

非営利事業については、税金はかからず、収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。

デメリット

 事業に制限がある

NPO法人は、事業目的が、特定非営利活動促進法に規定されている20の活動分野に含まれるものである必要があり、活動範囲が制限されます。

 設立に時間がかかる

NPO法人は、所轄庁の認証を受けて初めて設立できる法人なので、設立時には、定款のみならず、設立趣旨書など11種類の認証申請書類の提出が求められ、所轄庁の審査を受ける必要があります。
所轄庁へ認証申請してから、申請書類の一部は、2か月間、一般に縦覧(一般に公開すること)されるため、最低でも設立に4か月を要することとなります

事務手続が煩雑

NPO法人は、設立手続が煩雑であるだけでなく、毎年事業年度終了後3か月以内に、事業報告書・決算書類を所轄庁へ提出しなければならず、とにかく事務手続が煩雑です

設立時に最低でも10名以上の社員が必要

NPO法人は、設立時当初に社員10名以上、理事3名以上、監事1名以
上が必要となります。

start-up9.jpg

解散しても残余財産は戻ってこない

法人の種類

​NPO法人

NPO法人とは、公益を目的として、団体の構成員に対して、収益を分配することを目的としない法人のことをいいます。

一般社団法人

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される営利を目的としない法人をいいます。
NPO法人と比べた場合
事業目的が自由で手続きが、簡単です。
​登録時の費用は必要です。

 

start-up12.jpg

​NPO法人設立の流れ

申請者

所轄庁

認証・不認証の

決定 通知 

 認証決定 設立登記

start-up6.jpg

認証申請書類の

提出(申請)

公告

(縦覧期間2か月)

(申請から4か月以内)

(決定から2週間以内)

非営利法人設立
bottom of page