非営利法人について
ソーシャルビジネスの事業体の法人選択肢としては、
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人等といった非営利法人があります。
「非営利」とは、収益を上げてはいけないという意味ではなく、事業を通じて得た利益は、構成員に分配することができないという意味です。
すなわち、非営利法人の利益は、構成員に分配するのではなく、その団体の活動費・運営費として利用する必要があります。

会社設立 NPO法人編
NPO法人編
NPO法人のメリット・デメリットには以下のものがあげられます。
メリット

社会的信用の増加
NPO法人とすることにより、
社会的信用が得られ、官公署との契約の場合に有利になります。
補助金や助成金の申請も、個人の場合より行ないやすくなります
透明性が高い
NPO法人では、毎年、事業報告書・決算書類の所轄庁に対する提出が求められるため、財政面でも、活動面でも透明性が高いといえます。
設立手続に費用がかからない
NPO法人の場合、定款認証手数料・印紙代等がすべて0円であり、設立手続に費用がかかりません。
税金面で有利
非営利事業については、税金はかからず、収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。
デメリット
事業に制限がある
NPO法人は、事業目的が、特定非営利活動促進法に規定されている20の活動分野に含まれるものである必要があり、活動範囲が制限されます。
設立に時間がかかる
NPO法人は、所轄庁の認証を受けて初めて設立できる法人なので、設立時には、定款のみならず、設立趣旨書など11種類の認証申請書類の提出が求められ、所轄庁の審査を受ける必要があります。
所轄庁へ認証申請してから、申請書類の一部は、2か月間、一般に縦覧(一般に公開すること)されるため、最低でも設立に4か月を要することとなります
事務手続が煩雑
NPO法人は、設立手続が煩雑であるだけでなく、毎年事業年度終了後3か月以内に、事業報告書・決算書類を所轄庁へ提出しなければならず、とにかく事務手続が煩雑です
設立時に最低でも10名以上の社員が必要
NPO法人は、設立時当初に社員10名以上、理事3名以上、監事1名以
上が必要となります。

解散しても残余財産は戻ってこない
法人の種類
NPO法人
NPO法人とは、公益を目的として、団体の構成員に対して、収益を分配することを目的としない法人のことをいいます。
一般社団法人
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される営利を目的としない法人をいいます。
NPO法人と比べた場合
事業目的が自由で手続きが、簡単です。
登録時の費用は必要です。

NPO法人設立の流れ
申請者
所轄庁
認証・不認証の
決定 通知
認証決定 設立登記

認証申請書類の
提出(申請)
公告
(縦覧期間2か月)
(申請から4か月以内)
(決定から2週間以内)